都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進することを目的に、良好な景観についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等の措置を講じるわが国で初めての景観についての総合的な法律。
平成17年6月1日に全面施行された。
景観法では、景観行政団体(指定都市、中核市、都道府県、都道府県の同意を得た市町村)による景観計画の策定(8条)、景観行政団体の長による景観計画区域内での建築物の建築等の規制(16条)、景観重要建造物の指定による現状変更の規制(22条)、景観重要樹木の指定による現状変更の規制(31条)、景観重要公共施設の整備(47条)、景観計画区域内の土地所有者等が締結する景観協定の締結(81条)、良好な景観形成の促進に必要な業務を行う公共法人又は特定非営利活動法人に対する景観整備機構の指定(92条)等が定められている。
さらに、市町村は、都市計画に景観地区を定め、建築物の形態意匠を制限することができ(61条、62条)、景観計画区域の一定の区域については、準景観地区を指定し、条例で景観地区に準じた規制をすることができる(74条、75条)。
(都市緑地法と同義。)