クーリング・オフ

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所で行われた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる(宅建業法37条の2)。

これをクーリング・オフという。

ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。

①申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき、②宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。

申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発した時に生ずる。

この場合、宅建業者は速やかに手付金その他の受領した金銭を返還しなければならない。

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

text by