金融商品取引法

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金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的法制を整備することで、利用者保護のルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図るため、証券取引法を改正し、併せて名称も金融商品取引法に改め、平成19年9月30日に施行された法律。

金融商品取引法の制定に伴い、相場操縦行為、開示書類の虚偽記載及び不公正取引に対する罰則等が強化され、公開買付制度及び大量保有報告制度を見直すとともに、企業内容開示制度については、上場会社における四半期報告制度及び内部統制評価制度の法定化がなされた。

平成20年、我が国の金融・資本市場の競争力強化を図るため、金融商品取引法は改正され、プロ向け市場の創設、証券・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し、課徴金の金額水準の引上げ等がなされた。

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