供託

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法令により、金銭・有価証券又はその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局又は法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。

供託原因によって分類すると次のとおり。

①債権消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能及び債務者の過失なしに債権者を確知できないときの供託(民法494条等)。

②債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる損害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。

③単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるときの供託(質権設定の際の支払に関する供託等。民法367条)。

④その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。供託の方法及び場所等については、供託法及び宅建業法等それぞれの法律で定められている。

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