境界

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

日常生活では、「境界」という用語は広く使用されているが、法的には「異筆の土地の間の境界」(最判昭31.12.28)、すなわち公法上の区分線をいう。

土地を所有者の目的物として登記するために、土地を人為的に区分して独立させる必要がある。

不動産登記法は、土地の表示の登記において、土地を特定するため、一筆ごとに他の土地の地番を付すこととしている。

この地番と地番の境が境界である。

したがって、同一地番の土地の中での境界はあ存在しない。

また、相隣者間の合意のみによって、一筆の土地の境界自体は変動せず、境界を確定することはできない(最判昭42.12.26)。

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

text by