危険負担

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建物の売買契約などの双務契約において、相互の債務が履行される前に、一方の債務がその債務者の責めに帰することのできない事由により履行不能となって消滅した場合に、他方の債務が消滅するかどうかの問題のこと。

例えば、契約後隣家の失火の類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいう。

建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求し得ないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わなければならないとするのが債権者主義という。

民法の規定によれば、不動産のような特定物(不特定物については特定を生じた後)に関する物権の設定又は所有権の移転をもって双務(売買等)契約の目的としている場合は、債権者主義をとっているが(民法534条)、その他の場合は債務者主義をとっている(同法536条)。

なお、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義をとっているのが一般的である。

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