期限(の利益)

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

法律行為の発生、消滅又は債務不履行の時期を期限(民法135条)といい、当事者はこの時期の到来まで、権利を失わないとか、自己の債務を履行しなくてもよいなどの利益を、期限の利益という。

この利益を誰かが持っているかはいろいろ考えられるが、民法は期限の利益は債務者のために定められたものと推定し(同法136条)、債務者は、無利息の債務まどの場合には期限前にその利益を放棄して弁済することができるとし(同法136条2項本文)、また、債務者が破産手続開始の決定を受けたり、債権者に差し入れた担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたりしたときは、期限の利益を喪失する(同法137条)と定めた。

割賦金の支払については、2回以上怠ったとき期限の利益を失うと約定することが多い。

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

text by