管理組合法人

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法人格を取得した管理組合のこと。

区分所有法では、区分所有者の団体で、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決で法人となることを決め、登記することにより法人となることを定めている。

しかし、登記行為等の限られた行為能力が加わるだけで、民事裁判、税務、契約、金融等の行為能力は、法人格のない管理組合と変わりはない。

管理組合法人では、業務の執行者として管理者の代わりに理事を、また監査機関として監事を選ぶことを義務づけている(区分所有法47条以下)。

なお、平成14年の区分所有法の改正(平成15年6月1日施行)では、管理組合が法人となるための人数要件が撤廃され、共用部分等に生じた損害賠償金等の請求及び受領に関しては、管理組合の管理者及び管理組合法人は区分所有者を代理し、区分所有者のために原告又は被告となることができることとなった。

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