構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸が相当数あり、保安上危険又は衛生上有害な状況にあるとして、市町村長から、建替えを行うべきことを勧告されたマンションのこと(マンション建替え円滑化法102条)。
勧告に強制力はないが、公営住宅への優先入居、移転費用の補助等の措置(同法117条~124条)が講じられることにより、防災上や居住環境面で著しい問題のあるマンションの建替え促進が図られる。
なお、勧告の対象とする基準は、国土交通省で定められる。
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律と同義。)