仮登記担保

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

金銭債務の不履行のときは、その弁済に代えて債務者の不動産所有権等を債権者に移転することを予約(代物弁済の予約等)して、所有者移転請求権保全等の仮登記をする形式の担保をいう。

代物弁済の予約をしたときは、本来完結のとき代物弁済の効力を生ずるものであるが、予約から完結までに不動産が異常に高騰すると、当事者間の公平が失われることとなり、また、競売手続を経ないで担保不動産が取得されること等から、昭和53年の仮登記担保契約に関する法律は、これを担保として扱い、差額の清算をさせることとした。

債権者は、予約の完結とともに清算金の見積額を債務者に通知して、2ヵ月の清算期間を経過しないと、所有権を取得できない(仮登記担保契約に関する法律2条)。

しかし、債務者は清算金が支払われるまでは、5年を限度として受戻請求をすることができる(同法11条)。

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

text by