住宅品質確保法に定められた民法の瑕疵担保責任規定の特例規定。
新築住宅の請負契約の請負人は注文者に引き渡した時から10年間、新築住宅の売買契約の売主は買主に引き渡した時(請負契約に基づき請負人から売主に引き渡された場合はその引渡しの時)から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものについての瑕疵についての担保責任を負うとする特例(住宅品質確保法94条1項、95条1項)であり、この特例に反する特約で注文者に不利なものは無効とされる。
請負契約の場合、その注文者には、修補請求、修補請求に代わる損害賠償請求、修補請求とともにする損害賠償請求が認められ、売買契約の場合、修補請求、修補請求に代わる損害賠償請求、契約の解除(契約の目的を達成することができない場合)が認められる。
(住宅品質確保法と同義。)