売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。
「売主の担保責任」の一形態である。
瑕疵とは、建物にシロアリが付いていたとか、土地が都市計画道路に指定されていたことなどをいう。
買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。
また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法570条において準用する566条1項)。
ただしこれらは、買主が瑕疵を知った時から1年以内にしなければならない(同法570条において準用する566条3項)。
また強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれたの権利は与えられない(同法570条ただし書)。