不動産の価格は価格形成要因の変動によって常に変動するものであるから、価格決定の基準となった日、すなわち、価格時点においてのみ妥当するものである。
したがって、不動産の鑑定評価を行うに当たっては価格時点を確定しなければならない。
なお、賃料の場合は、賃料が算定期間内は一定であることから賃料の算定期間の収益性を反映するものとして、その期間の期首となる。
また、価格時点が遠い過去にあって、鑑定評価を行うに当たっての必要資料が十分収集できない場合、あるいは、価格時点が将来であって、的確な予測ができなかったときは鑑定評価を行うべきではない。