替地(かえち)

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土地収用法の適用される公共の利益となる事業において、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金に代えて提供される土地又は土地に関する所有権以外の権利のこと(土収用法82条1項)。

収用による損失の補償は金銭をもってするものとされているが(金銭補償の原則。同法70条)、土地所有者又は関係人から収用委員会に対して要求があり、当該委員会が相当と認め裁決したときは、替地により保証しなければならない。

なお、一般のビル建設や開発事業等を施行する際に、当該事業施行区域内の土地所有者等が土地買収等に応じない場合、土地取得手法の変形として事業施行者が同種類の代替性のある土地を提供することがあり、その場合にも使用される。

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