不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。
特別の合意がない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条後段)。
買戻しの期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。
また、期間の定めをしなかったときは、その期間は5年とされる(同法580条)。
買戻し特約の登記は、買主の権利取得の登記に付記して登記され、この登記をしておけば第三者にも対抗できる(同法581条)。
買戻しの特約は担保の一方式であるが、公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。
再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。
(再売買の予約と同義。)