回復登記

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いったん消滅した登記を回復させるための登記をいう。

抹消回復登記は、ある登記の全部又は一部が不適法に抹消された場合に、抹消された登記を回復し抹消当時にさかのぼって抹消がなかったのと同様の効果を生じさせる登記であり、登記上の利害関係がある第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法72条)。

改正前は、登記簿の全部又は一部が火災、震災等で焼失した場合や紛失した場合になされる滅失回復登記があり、法務大臣の告示する3ヵ月を下らない期間内に申請することにより従前の順位が保持された。

滅失回復登記は登記権利者の単独申請でできるとされていたが、平成17年3月7日の改正法の施行より、滅失回復登記制度が廃止され、登記記録の全部又は一部が滅失した場合は、登記官が、法務大臣の命令により必要な回復措置を採ることとされた(同法13条)。

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