開発行為

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主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都計法4条12項)。

建築物とは、建基法上の建築物をいう。

建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう(建基法2条13号)。

特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント等周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある一定の工作物(第1種特定工作物)又はゴルフコース、1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓園等(第2種特定工作物)である(都計法4条11項、同法施行令1条)。

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