買取仲介

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業者が第三者所有物件の購入希望者に対し、媒介や代理ではなく自ら物件を取得して売主となることを前提に購入希望者への売却を約諾することをいう。

当事者の信頼関係、取引経緯、資金調達、危険負担、税務対策等、諸般の事情に起因して単純媒介によらずこれを選択することがある。

業者が購入希望者へ売却する価額は、業者が第三所有者から購入した価額に経費と仲介手数料を加算した価額とは限らない。

取引の実態によっては、宅建業法33条の2に抵触するおそれがある。

また、業者は同法34条により取態様の明示義務が課されている。

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