都市計画事業の各段階において、土地の所有者について認められている土地の買取請求制度のこと。
事業予定地内において、許可の基準に該当しているにもかかわらず建築物の建築が許可されないときは、その土地の利用に著しい支障をきたすこととなることを理由として知事等に対して、当該土地を買い取るべき旨の申出をすることができる(都計法56条)。
また事業地内の土地で、土地収用法による収用手続が保留されているものについては、施行者に対して、買い取るべきことを請求できる(同法68条)。
これらの買取価格は、いずれも時価とされている。