宅地造成等規制区域の中の宅地において、崖崩れや土砂の流出を防止するために必要な擁壁や排水施設の設置が不完全である場合には、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)は必要な改善工事を行うことを命令することができる。
これを改善命令という(宅地造成等規制法17条)。
宅地造成等規制法とは、宅地造成により、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い区域を指定し、その宅地造成工事を規制する法律(昭和36年法律第191号)。
宅地造成等規制区域の中の宅地において、崖崩れや土砂の流出を防止するために必要な擁壁や排水施設の設置が不完全である場合には、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)は必要な改善工事を行うことを命令することができる。
これを改善命令という(宅地造成等規制法17条)。
宅地造成等規制法とは、宅地造成により、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い区域を指定し、その宅地造成工事を規制する法律(昭和36年法律第191号)。