温泉を直接利用したり、引き湯して利用したりするための権利。
慣習法上の物権として認められているが、法律上の権利ではない。
権利の名称としては温泉権とも温泉利用権とも呼ばれている。
温泉源を利用する権利のことで、土地に存在する温泉の利用権のことをいい、土地の所有権とは別に取引をすることができる。
温泉にかかわる権利には、①温泉の湧いている土地の所有権、②温泉を汲み上げる権利(湯口権)、③温泉を引いて利用する権利(引湯権)の3つがある。
さらに「引湯権」を持つ人からお湯を分けてもらう場合を「分湯権」という。
例えば、温泉付きの別荘などを購入して温泉権利金を支払う場合、「分湯権」を取得する形になる。
いろいろな名称が使われているので、温泉利用権を取得するときは、利用や譲渡にあたっての制限の有無、使用料の負担などについてよく確認することが必要である。