屋外広告物法3条から5条の規定に基づき、都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村が定めた、屋外広告物の規制に関する条例のこと。
平成16年の法改正により、全国どこでも屋外広告物条例を設けることが可能になった(法3条から5条)。
屋外広告物条例による規制内容は、屋外広告物の表示・掲出の禁止(法3条)、屋外広告物の表示・掲出に対する知事・首長の許可制(法4条)、屋外広告物の形状・面積・色彩・意匠・掲出方法の基準(法5条)である。
また屋外広告物条例で定めるところにより、都道府県知事は違反広告物を除却することができる(法7条)。