援用

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時効の利益を受ける者が時効の完成を主張するなど、ある事実を自己の利益のために主張すること。

抗弁の援用、証拠の援用等として用いられる。

時効は、時効期間の経過により権利の取得(取得時効)やその消滅(消滅時効)が生じるとしているが(民法162条、167条)、当事者による援用がなければ裁判所は取り上げることはできない(同法145条)。

これをどう説明するかにつき学説が対立しているが、判例は「時効期間の経過とともに確定的に生じるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生じる」としている(最判昭61.3.17)。

保証人に主たる債務の消滅時効の援用を認めるなど、援用権者の範囲は広げられている。

援用権者が数人いる場合、1人が援用しても、その援用の効果は他の者には及ばないとされる(援用の相対効)。

(時効と同義。)

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