営業保証金の保管替え

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本店等の主たる事務所が移転し、最寄りの供託所が変更となった場合に、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託した後、従前の営業保証金を取り戻すこととなるが、このような手続をせずに、従前の主たる事務所の最寄りの供託所から移転後の最寄りの供託所に営業保証金を送付してもらうことをいう。

この保管替えができるのは、営業保証金を金銭のみをもって供託している場合で、従前の供託所に所定の手続により保管替えの請求をしなければならない。

なお、金銭と有価証券又は有価証券のみで供託している場合は、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した上で、従前の供託所に供託してある営業保証金を取り戻すこととなる。

この場合には、取戻しの公告をする必要はない(宅建業法29条)。

(営業保証金の取戻しと同義。)

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