営業保証金の取戻し

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営業保証金を供託しておく必要がなくなったときは、供託してある営業保証金を取り戻すことができる。

これができるのは、①免許が効力を失ったとき、②免許を取り消されたとき、③一部の事務所を廃止し営業保証金の額が所定の額を超えることとなったとき、④主たる事務所が移転して新たに供託しなければならないときである。

取戻しは、その理由が発生すれば直ちに可能となるのではなく、還付請求権を有する者に対して6ヵ月以上定めた期間内に還付の申出をするよう公告することを要し、その期間内に申出がなかった場合に取り戻すことができる。

ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生してから10年を経過した場合及び主たる事務所の移転に伴う場合は公告の必要はない(宅建業法30条)。

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