所有者又は売却予定者が、第三者を名宛人として発行する売却の可能性を表明する文書のこと。
発行人の売却意思を推定するに足る価格・時期・物件の範囲等を表示し、記名押印を行う。
しかし、所有者の確定的意思表示ではないので、これにより所有者が売却の義務までを追うものではない。
不動産業界でも、発行人は随時これを撤回・取消し・否認できるものとして取り扱っている。
発行人は任意に複数の名宛人に対し各種の売渡承諾書を発行することもあるが、これが名宛人に対し各種の売渡承諾書を発行することもあるが、これが名宛人から第三者へ流通しても直接の責任を負わない。
媒介業者は、これをもって買手に対し、所有者又は物件売却予定者の売却意思の説明に使うことができる。
(買付証明書と同義。)