売買又は請負代金等の一部又は一部弁済金をいう。
代金等の全額を一時に支払わずに、2回以上に分けて支払う場合の最終回以外のもので、内入金(うちいれきん)ともいう。
ただし、不動産の売買契約等にあっては手付金を授受することが多く、手付金はその契約が履行されるときは代金の一部に充当されることとなるので、内金が明らかに一部弁済であると認められない場合には、手付金の意味に解されることがある。
すなわち、契約の成立を明らかにする意味の内金は証約手付、契約履行確保のためであるときは違約手付(損害賠償額の予定)、または解除権の留保のためであれば解約手付ということになる。
(手付と同義。)