印紙税法において、課税対象となる契約書等の文書を作成した場合、印紙を貼付消印して納付する国税である。
印紙税法別表第一(課税物件表)で、課税物件(課税対象となる文書の種類・定義)、課税標準及び税率(印紙税額)、非課税物件が規定されている。
なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、課税対象とはならないが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約を付けると、その記載内容によっては課税対象の文書とみなされる。
印紙税法において、課税対象となる契約書等の文書を作成した場合、印紙を貼付消印して納付する国税である。
印紙税法別表第一(課税物件表)で、課税物件(課税対象となる文書の種類・定義)、課税標準及び税率(印紙税額)、非課税物件が規定されている。
なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、課税対象とはならないが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約を付けると、その記載内容によっては課税対象の文書とみなされる。