遺留分(いりゅうぶん)

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兄弟姉妹以外の相続人に与えられる相続財産確保の権限をいい、その遺留分は、直系尊属のみが相続人のときは被相続人の財産の3分の1、「その他の場合」は被相続人の財産の2分の1である(民法1028条以下)。

例えば、父が亡くなり母と子2人が4,000万円の遺産を相続する場合の遺留分は、前記のうち「その他の場合」に当たり、被相続人の財産の2分の1の2,000万円(母がその2分の1の1,000万円、子がその2分の1の500万円ずつ)となる(同法1028条、900条)。

遺留分は相続人を保護するためのものであって、被相続人の意思(遺言)によっても侵害することができないので、上記4,000万円のうち3,000万円を父がAに遺贈したとすると、母は遺留分の侵害を受けた500万円を、子は同様にしてそれぞれ250万円ずつを、Aに対して減殺請求することができる(同法1031条)。

なお、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を必要とする(同法1043条)。

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