不動産の売買や賃貸借の契約の締結といった法律行為を他人に委託することを委任という(民法643条)。
法律行為以外の事務の委託をすることは準委任といい(同法656条)、委任の規定が準用される。
不動産売買の媒介などは準委任と解されている。
準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差はない。
委任自体も契約であり、通常委任事項を明記した委任状又はこれを記載しない白紙委任状が交付される。
委任は特に報酬を定めない場合は無償とされる(同法648条)が、費用は前払いを受けることができ(同法649条)、立て替えたときはその額と利息を請求することができる(同法650条)。
委任契約は、委任者又は受任者の死亡や破産手続開始の決定を受けたことのほか、受任者が後見開始の審判を受けると終了する(同法653条)。
また、当事者双方はいつでも解除できる(同法651条1項)。
なお、宅建業者が宅地建物取引業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められ、有償である(商法512条)。