委任契約

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当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを受託することによって成立する契約。

民法643条に定められる。

委任に際しては委任の範囲を特定し、委任状を作成することが多く、受任者は善良なる管理者の注意義務をもって委任された事務を処理する義務を負う。

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