平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された定期借地権制度の一形態(借地借家法22条)。
この借地権は、存続期間50年以上とし、更新、建物買取請求権を認めないもので、存続期間の満了により借地契約が終了する。
したがって、借地権者は、期間終了時には、建物を取り壊して土地を更地で返還することになる。
この借地権を設定する場合には、①更新による存続期間の延長がないこと、②建物が再築されても期間の延長がないこと、③契約終了時に建物買取請求をしないこと、の3つの特約を約定することが必要であり、特約は公正証書によるなどの書面によってしなければならないと法律上要求されている。
主な利用目的として、賃貸・分譲住宅、賃貸ビル、個人住宅等が考えられる。
(定期借地権と同義。)