逸失利益

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不法行為や債務不履行がなければ得られたであろうと推測される財産上の利益。

「得べかりし利益」ともいい、損害賠償の算定に用いられることが多い。

将来生ずるであろう利益の現在額を算定するためには、その利益が発生するまでの中間利息を控除する必要があり、控除計算方式には単利のホフマン式と複利のライプニッツ式がある。

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