一団の土地

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土地利用上、現に一体の土地を構成しており、又は一体として利用することが可能なひとまとまりの土地をいい、必ずしも公簿上一筆の土地であることを要しない。

国土法(23条)により、一定規模の面積以上の土地取引にあっては届出が必要となる。

このなかには、個々の取引としては届出の必要のない規模であっても、当事者の一方又は双方が一団の土地として取引を行う場合も含まれる。

例えば、事後届出制においては、複数の地主から買収する土地の合計が一定面積以上となる(買いの一団)場合、事前届出制においては、「買いの一団」の場合のほか、複数の者に分譲する土地の合計が一定面積以上となる場合(売りの一団)にも届出が必要である。

(土地取引の事前届出制、土地取引の事後届出制と同義。)

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