遺言者が遺言によって、その財産の全部又は一部を処分することを遺贈という(民法964条)。
遺贈によって利益を受ける者を受遺者といい、遺贈を実行すべき義務を負う者を遺贈義務者という。
遺贈は遺言の効力発生のとき、すなわち遺言者の死亡のときにその効力を生ずるが、そのとき以前に受遺者が死亡した場合は、効力を生じない。
遺贈義務者は、原則として相続人である。
遺贈は無制限に認められるものではなく、相続人の遺留分を害することができない。
遺贈は相手方のない単独行為である点において贈与と異なるが、贈与者の死亡によって効力が生ずる死因贈与については遺贈の規定が準用される。