所有者の異なる2棟の建物があり、その間に空地がある場合、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設置することができる(民法225条1項)権利のこと。
囲障の種類は、隣人間の協議によって決めることが原則であるが、協議が調わないときは、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、その高さは2mのものとされる(同法225条2項)。
これは、民法が標準的な囲障を示したものといえる。
もっとも、最近では板や竹はかえって入手しにくいので、標準的囲障としての意義は小さい。
囲障設置権の目的は、相隣関係の調整として囲障を設置することでプライバシーの保護を図ることにある。
「近所づきあいをしたくない」といった意思表示ではないので、高さ、材質、費用など両者でよく協議して設置するのが望ましい。
囲障の設置・保存の費用は隣人どうしで平等に負担するのが原則である(同法226条)。