意思表示

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

法律上の効果を発生させるためにする意思の表明をいう。

遺言は遺言者の一方的な意思表示(単独行為)であり、売買などの契約は、申込みと承諾の各意思表示が合致して成立する。

意思表示は、これら法律行為の根幹をなすものであるから、例えば甲が丙からの差押えを免れるため乙と通謀して売買を仮装した契約をする場合のように、虚偽の意思表示をする場合(民法94条)や意思表示に要素の錯誤があるときなどは意思表示は無効であり(同法95条)、詐欺・強迫に基づく意思表示は取り消すことができる(同法96条)。

意思表示は相手方に到達した時に効力を生ずる(同法97条)が、内容証明・配達証明付き郵便ですると後の証拠となる。

(内容証明郵便、配達証明と同義。)

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

text by