意思能力

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

自分の行為の動機と結果を認識し、これに基づいて正常な意思決定のできる精神的能力をいう。

売買・賃貸借などの契約その他の法律行為は、普通の精神能力を有しない者に単独でこれを行わせると、自由競争の犠牲となる危険があるので、近代法の大原則として、幼児や精神障害者、あるいは一時的な泥酔者で意思能力のない者の法律行為は無効とした。

しかし、意思能力のなかったことの証明は困難なことが少なくないし、他方その証明がなされたとき、意思能力があると思って取引した相手方が不測の損害を被ることもある。

そこで民法は、意思能力の不十分な未成年(民法5条)、及び成年後見制度(後見(同法7条以下)、保佐(同法11条以下)、補助(同法15条以下))を設けて、行為能力を制限することとしている。

(行為能力と同義。)

このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket

text by