相続財産が共有となっている場合に、各共同相続人の相続分に応じて配分し、各相続人の単独財産とすることをいう(民法906条以下)。
相続分は、遺言又は法律の規定(同法900条)で決まるが、具体的には、遺産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して(同法906条)、相続人間の協議によって決められる(同法907条)。
もし分割の協議が調わないとき又は協議することができないときは、家庭裁判所で決めてもらうことになる(同法907条2項、家事審判法9条1項乙類10号)。