遺言者の死亡によって一定の効力を発生させることを目的とする、相手方のない単独行為をいう。
遺言は、法律の定める方式に従わなければ、これをすることができない(民法960条)。
遺言事項は、相続分の指定(同法902条)、遺贈(同法964条)、認知(同法781条2項)等法律で定められたものに限る。
方式は普通方式(同法976条以下)(自筆証書、公正証書、秘密証書)と臨終遺言等の特別方式(同法976条以下)とがある。
自筆証書は遺言者がその全文、日付及び氏名を自書、押印する方式であるが、簡略な反面、内容が不明確であったり遺言書の紛失等の危険があるので、正確を期するときは公正証書にすることが望ましい。
遺言は遺言者の死亡によって効力を発生するが、遺贈、認知等についてはその執行を行うため遺言でその執行者が定められる。
公正証書以外の方法による遺言書については、遺言の執行に際して、家庭裁判所の検認を要する(同法1004条)。