圧縮記帳

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国庫補助金、工事負担金等の受贈益、保険差益又は交換、出資、収用、換地処分等で取得した資産の帳簿価額をその受贈益又は譲渡益相当額を減額して損金に計上することにより、実質的に、その受贈益又は譲渡益と相殺し、課税利益が生じないようにする制度をいう。

その取得した資産の減価償却を行う場合、又はその資産を譲渡した際の譲渡原価を計算する場合には、その減額した後の帳簿価格を基礎として計算することになるため、減価償却を通じて、又は譲渡の際に、取得時に課税されなかった収益の課税が実現することから、課税繰延べの制度といえる。

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