そもそもリフォーム減税とは?
マイフォームをリフォームしたい人に知っておいてほしいのがリフォーム減税で、投資型減税とローン型減税、住宅ローン減税の3種類があります。
要件に合う工事を行うと、所得税から一定額が控除されるというもので、3つの制度から1つを選んで行うことになります。
工事の翌年の3月15日までに税務署に確定申告をすることで減税を受けることができるという仕組みです。
投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税について詳しく解説
・投資型減税
投資型減税は、耐震やバリアフリー、省エネの一定要件を満たすリフォームが対象です。
例えば、耐震とバリアフリーの両方の工事を行う場合などでは、制度の併用をすることができるので、一気に工事を行っても両方の減税を受けることができます。
入居した翌年の所得税から、補助金等を除く標準的な工事費用相当額の10パーセントまたは、控除額限度額のいずれか少ない額が控除されます。
投資型減税の控除限度額は、耐震リフォームと省エネリフォームでは25万円ですが、省エネで太陽光発電装置を設置する場合は35万円、バリアフリーリフォームの場合は20万円です。
・ローン型減税
ローン型減税は、返済期間5年以上のリフォームローンを利用して、バリアフリーと省エネのリフォームをする場合に、適用されます。
投資型減税との併用をすることもできるので覚えておくとよいでしょう。
入居した都市から5年間、対象リフォームの工事費用相当分の年末ローン残高の1パーセントの合計額が控除され、年間控除額の上限は12万5千円で、5年間では最高62万5千円の控除を受けることができます。
・住宅ローン減税
住宅ローン減税は、返済期間10年以上のリフォームローンを借りて、一定要件を満たすリフォームをする場合に適用され、入居した都市から10年間、住宅ローンの年末残高の1%が控除されます。
年間控除額の上限は40万円で、控除額が所得税額よりも多い場合には、翌年の住民税から13万6500円を上限に控除されます。
控除を受けるための一定要件は、専有面積が50平米以上で、自分が所有して居住している住宅のリフォームで、工事費が100万円以上、返済期間が10年以上です。
その他にも、家を所有している人に毎年かかる固定資産税も、マイホームのリフォームに対する優遇措置を設けていたり、親や祖父母から資金援助を受けてリフォームする場合には、一定要件を満たすと贈与税が非課税になるなどの優遇措置があるので、知っておくとよいでしょう。