不動産所得での賢い経費計上とは?確定申告で経費計上できる12の項目

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contents-21-1不動産所得を得た場合には確定申告が必要になりますが、この所得は経費を正しく計上する事で税金が安くなる可能性を持つと言ったメリットが在ります。

しかし、実際には何が経費となるのか、ならないのかと言った事を正確に把握している人は少ないもので、本来ならば税金が安くなるはずが、余計に税金を納めていると言うケースも在る訳です。

因みに、不動産所得が在る場合の税金の計算方法と言うのは、総収入金額から必要経費を差し引き、更に、青色申告特別控除額を差し引いた額になります。

また、税金の計算方法と言うのは、総収入金額から必要経費を差し引き、これに税率を掛け合わせてから控除額を差し引いた額が所得税額となり、住民税においては総収入金額から必要経費を差し引いてから、10%を掛けた金額に4,000円を加算した額であり、経費が多くなるほど支払う税金額は減ると言う事になります。

簡単に言えば、経費として認められるものをより多くかき集めれば納める税金の額が少なくなると言う意味でもあるわけです。

尚、不動産所得の必要経費として認められるものは、不動産収入を得る目的で利用した費用であり、この費用を漏れなく計上する事が重要なポイントになります。

 

一般的な経費項目

一般的に不動産投資として認められている経費と言うのは、租税公課、損害保険料、減価償却費、修繕費、借入金利息、管理費、交通費、通信費、新聞図書費、接待交際費、消耗品費、その他税理士に依頼した費用と言った12の項目が在ります。

 

・租税公課

租税および公課を合わせた勘定科目で在り、公租公課とも呼ばれている経費になり、該当となる年に支払いが確定した費用が対象になるのが特徴です。

 

・損害保険料

損害保険料は、火災保険料、地震保険料、賃貸住宅費用補償保険料と言った、賃貸として利用している建物が加入をしている保険が経費として計上する事が出来ます。

 

・減価償却費

減価償却費には定額法、定率法の2つの種類が在りますが、平成10年4月1日以降に取得した建築物については定額法が適用され、毎年一定額の償却費を計上する事が出来るのが特徴です。

 

・修繕費

修繕費は賃貸として貸し出している物件の修繕の要に対しての費用ですが、資本的支出となる場合には経費として認められないので注意が必要です。
例えば、用途を変更する目的での模様替え、改造や改装にかかった費用、避難階段の取り付け費用などは資本的支出となるため、経費として認めて貰う事が出来ません。

 

・借入金利息

借入金利息と言うのは、賃貸として利用する建築物を取得する際に、銀行などから融資を受けている場合、借入金の利息は経費として計上可能です。

 

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