不動産の名義変更は、法務局に備え付けられている登記簿に書かれている所有者の名義を、法務局に一定の証拠書類とともに申請書を提出することによって、新しい所有者のものに変更することをいいます。
複雑な手続きな為、専門家の手助けが必要!?
この手続きは、本人がみずから行うのが原則ですので、ひとりですべて行うこともできないわけではないのですが、実際には不動産登記法やその法律を受けた政省令などの規定にもとづき、正確に書式や書類を整えなければならず、素人にとっては難しいため、司法書士のような専門家に依頼をすることも多いものです。
・手続きの流れ
不動産の名義変更をする際の流れですが、まずは登記申請書を記入するとともに、変更の理由やその背景を説明できるような証拠書類を収集し、これらを法務局に持参して、登録免許税の納付とあわせて提出します。
もしも記載事項にあやまりがあれば、法務局の登記官の指示にしたがって補正をするか、またはいったん取り下げて書き直した上で再提出しますが、なにごともなければ、しばらくすると名義変更の登記が完了しますので、法務局からその通知を受け取り、すべての手続きが終わります。
・証拠書類とは
たとえば売買が原因であれば、権利証や印鑑登録証明書、住民票、固定資産評価証明書、売買契約書などといったものが必要となり、遺産相続が原因であれば、戸籍謄本や除籍謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書が、住民票や印鑑登録証明書などとともに必要となってきます。
こうした書類に不備があると、登記を受け付けてもらうことができず、特に相続の場合には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの経過がわかるように、複数の謄本を交付してもらわなければならないといった手間がかかりますので、注意をしておかなければなりません。
・ローン返済がまだの不動産
銀行ローンの返済がまだ残っているような不動産の名義変更を行うという場合には、たいていはその不動産に銀行の抵当権が付けられており、契約上も銀行の承諾を得た上で行うことが求められているはずですので、法務局に対する手続きに先立って、あらかじめ銀行との協議調整をすませておかなければなりません。
さらに、登記の申請に際しては、収入印紙を消印をせずに台紙に貼り付けるというかたちで所定の登録免許税を納付するとともに、司法書士などに依頼をした場合には、これとは別に所定の報酬を支払わなければならないなど、それなりの費用がかかるものであるという点にも注意をしておくことです。
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