忘れていない?不動産売却時に確定申告が必要なこと

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contents-11-1土地にしろ建物にしろ不動産の売却を行えば、高額なお金を手にするのが一般的です。

一時的な所得ですが、この得られた所得については通常の場合、確定申告により所得税及び住民税の納税を行わなければなりません。

この確定申告においては、他の所得や控除などと相殺あるいは加えることになります。

したがって、場合によっては所得税を追加で納税しなければなりません。

 

不動産売却で納税が生じない!?

一般的には減税にはならないものです。個人の場合は毎年2月半ばから3月半ばまでに行われるときに申告を行い、課税される場合には速やかに納税をすることが求められてきます。

ただし、不動産の中で建物のみを売却する場合、納税の必要が生じない場合もあり得ます。

たとえば非常に古い建物で、そもそも価値がほとんど認められないような場合には、減価償却などと相殺してみると実際には赤字だったということがあり得ます。

この場合は、確定申告は必要になりますが、減税に繋がる可能性も出てくることでしょう。

所得税が発生している場合、たとえばサラリーマンなどの場合は源泉徴収済みの所得税がありますので、赤字だった分の申告を行うことで、所得税からの減税が受けられる可能性は出てきます。

確定申告では、建物の場合は減価償却なども考慮した上で処理を行わなければなりません。

可能であれば、税理士などに依頼をして、代行申請をしてもらう方が無難な場合もあります。

特に減価償却の扱いでは、一般的には計算が非常に大変ですので、士業の専門家に任せて対応をしてもらう方が諸事楽になるでしょう。

 

申告は5年間の保存が義務

なお、賃貸物件等の場合はさらに収入などの利益が生じている場合もあります。

このときには、賃貸契約や収入を示す銀行通帳なども提示しなければならなくなってきます。

確定申告時には不要ですが、後日において税務調査などが行われることがありますので、保管を行う必要があります。

関係書類とともに5年間の保存義務が課せられるようになっています。

これは青色申告、白色申告いずれでも同じです。

不動産の売却によって、今後その不動産から収入が得られなくなる場合には、そのときだけの申告で事は済みます。

ただし、申告は済んでも5年間は保存しておくことが必要です。

また、売却が一部だけであり他の不動産などがある場合は、当然ながらそこから得られる収入などがありますので、翌年以降の申告が必要になるケースも出てくるでしょう。

いずれにしても、正しく申告をしなければならないことに変わりはないものです。

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