民泊に関する法律と今後の予測について!Airbnbと旅館業法の攻防戦!

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個人が空き部屋などを利用して宿泊客を泊めることで収入を得る民泊ビジネスが広まっています。

貸し手と借り手のマッチングを行うAirbnbの利用によって、誰でも手軽に始めることができることが背景にあります。

さらに日本で急増する外国人旅行客の受け入れ先となる宿泊施設の不足も理由とされています。

ただし、この民泊は法律的にはグレーとされています。

いわゆる旅館業法に抵触すると分かりながらも、営業をする人が増えているわけです。

そのような中でこの2016年1月、国家戦略特区に指定された東京都大田区で民泊が解禁されました。

続いて4月には大阪府で同じく解禁されて民泊ビジネスがスタートしています。

さらに4月1日に旅館業法施行令が改正されたことにより、実質民泊は全国的に合法となりました。

そこで、これから民泊ビジネスを始めようという方のためにも、旅館業法を含めて詳しく説明していきます。

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民泊について知っておきたいこと

これまで民泊が何故法律的にグレーだったのかを、まずは知っておきましょう。

民泊とは、「宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘、マンションの空室などに宿泊すること」と定められています。

けれどもこれを従来の旅館業法で規制してしまうと、ほとんどがその要件を満たさないことになります。

【旅館業法で定義されている旅館業とは】

・宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
・「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」
・「営業」とは「不特定多数の人」を対象に「反復継続」して事業として行うこと

とされています。

例えば友人を不定期に無償で泊める場合は、旅館業には当たらないというわけです。

逆に上記の条件を満たすならば、「旅館業登録」が必要となります。

つまり、個人が自宅などを利用して民泊を行うためには、この旅館業登録をする必要があるというわけです。

ところで旅館業の形態は全部で4つあります。

ホテル営業に旅館営業、下宿営業に簡易宿所営業です。

このうちホテル営業は部屋数が10室以上、旅館営業は5室以上と玄関帳場、つまりフロントが必要となります。

下宿営業は1ヶ月以上の期間が単位となります。

そこで民泊が登録できるものは、簡易宿所営業ということになります。

けれども旅館業法施行令によると、その条件として延床面積33平方メートル以上、フロント設置となっています。この広さと「フロント設置」がネックとなっていたわけです。

さらに住宅地での旅館業は禁止されていることも、一般住宅の民泊利用を難しくしています。

 

民泊が法的にグレーなのに放置される理由とは?

民泊の違法性が高いのに何故摘発されないのか、それは摘発するためにはAirbnbだけで2万件とも言われる登録物件から「営業」しているものを特定する必要があるからです。

有償での宿泊を常時行われているという事実を把握し、所有者を特定することには相当の手間とコストが必要となります。

さらにこの民泊により得られている経済効果が高いこと、増加する外国人旅行客に対応できることが摘発の二の足を踏む理由とされています。

けれども法的整備を行わなければ、様々な問題の発生にも対応できなくなります。

 

民泊ビジネスの解禁内容とは

4月1日の旅館業法施行令で改正されたのは、まず延床面積の項目です。

新たに「宿泊者10人未満の場合、1人当たり3.3平方メートル以上」となっています。

つまり5人までなら部屋の広さは16.5平方メートルあれば良いというわけです。

さらにフロントの設置も「望ましい」という表現に変わっています。

そして用途地域の制限を緩和している一部自治体もあります。

つまり、住宅街でのマンションを民泊として利用できるようにしているのです。

このように、従来の旅館業法施行令を緩和させる形で民泊に対応したものの、実際には自治体の対応の違いもあることから、なかなか一般的に民泊ビジネスは普及しませんでした。

例えば東京都台東区では、フロントの設置を義務付けています。

とはいってもAirbnbを利用して民泊ビジネスを行う人は増えています。

そのために早急な法律の整備が求められていました。そこで浮上したのが、民泊新法です。

 

民泊新法の必要性とは

現状で民泊を合法に行うには、まず自治体の規制緩和により簡易宿所営業として旅館業登録をするか、あるいは国家戦略特区として申請した区域で営業するかの二択となります。

国家戦略特区における、いわゆる「特区民泊」の要件としては幾つか定められていますが、ここでネックとなっていることが2つあります。

・最低でも6泊7日以上となる使用期間の設置
・居室の床面積は25平方メートル以上

この2つですが、これは既存のホテルや旅館に配慮したものとされています。

けれども実際に民泊を利用する旅行客は通常、1泊から3泊程度とされています。

そのために相変わらず、違法性が高いと分かりながらも旅館業登録せずに民泊ビジネスが一般的に行われているわけです。

そこで、旅館業法で定められたこれまでの4つの営業形態に当てはまらない、新しい営業形態となる「民泊新法」が浮上したわけです。

6月2日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、早ければ2017年に解禁とされています。

 

【今後の民泊の予想とは】

民泊を法整備によって管理しようという方向性は変わっていません。

生活習慣が異なる海外の旅行者を、民間の住宅に宿泊させることには様々な問題の発生が考えられるです。

とは言っても、民間の経済効果は非常に大きなものです。

まず日本で問題となっている空き部屋の有効活用という課題に対しての解決策となります。

空き部屋の所有者としても安定した収入源を得ることになります。

今後の民泊の予測ですが、海外旅行者の日本への旅行に求めるものが鍵となります。

欧米からの旅行者は、有名な観光地はもちろんですが、日本らしさを感じる体験ができることを求める傾向があります。

つまり、通常の賃貸としては交通の便が悪いなど条件の良くない物件であっても、民泊としてならば多くの旅行客を集客できる可能性があるわけです。

つまり、単なる宿泊施設として提供するのではなく、その場での生活を体験できることをアピールするビジネスが増えると予測されます。

また、そのような提案ができる民泊の代理店も増えると考えられています。

民泊運営するための物件を探すサイト等も活用し物件を探すと、より効率よく運営することができるでしょう。
増えつつある民泊紹介サイトのうち、信頼できるサイトを集めてみた

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